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診療記録等の開示について

診療記録等の開示について

当法人では、厚生労働省「診療情報の提供に関する指針」に基づき診療記録等の開示を行っております。
診療記録等の開示とは
診療記録等の開示とは、患者・利用者の求めに応じ、診療記録を閲覧すること、又は診療記録等の写しを交付することなどを提供することです。
① 口頭による説明
② 説明文書の交付
③ 診療記録の開示
などの方法を用いて適切におこないます。
※開示の対象となるのは、医師法に基づく保存期間の5年を経過していないものです。
開示を申請することができる方
1. 患者・利用者本人
2. 患者に法定代理人がいる場合は法定代理人
3. 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
4. 患者・利用者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる方
5. 患者・利用者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者・利用者の世話をしている親族及びこれに準ずる方
開示の申請方法
1. 受付窓口にて診療記録開示を求める旨を申し出でもらいます。
2. 診療記録開示に関する説明を行い“診療記録開示請求書”をお渡しします。
3. 開示申請申込時には、身分証明書等の確認をおこないます。
4. 請求人より記入頂いた“診療記録開示申込書”をお預かりしてから概ね2週間を要します。
5. 開示請求に対して個人情報保護委員会にて開示の可否に審議・検討を行います。
6. 開示手続きが整ったら、担当者より開示の日時の連絡をします。
※患者本人の心身の状況を著しく損なう恐れがある場合や、第三者の利益を害する恐れがある場合、または、当院の業務の適正な実施に著しい障害を及ぼす場合には提供申請に応じられないことがあります。
診療記録の開示に要する費用
項目 詳細 料金
診療録等の閲覧のみ 30分につき 3,150円
医師による口頭の説明 30分につき 5,250円
診療録等の複写量 1枚につき 20円
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